M&Aの形態 株式譲渡と事業譲渡

M&Aの形態

 

 

手法
M&Aの形態 ・株式買収/譲渡、株式交換、株式移転
・第三者割当増資、転換社債、ワラント債
・事業譲渡、合併会社分割
・持株会社の設立
・MBO(Management Buy-Out)、LBO(Leveraged Buy-Out)

株式の取得の場合、目的に応じた出資比率が選択されます。

 

取得割合 権利
100%の完全取得 企業の完全支配
3分の2以上の取得 特別決議単独成立
50%超の取得 普通決議単独成立
3分の1超の取得 特別決議単独阻止
3分の1以下の取得 商取引上のメリット確保

 

譲渡のスキームとして選ばれるのが、「株式買収」と、「事業譲渡」です。

この2つの違いを見てみましょう。

譲渡に関する特徴

事業譲渡 株式譲渡
受取人 株主では無く会社に譲渡代金が入る 会社オーナ(株主)に直接譲渡代金が入る
譲渡対象 土地建物・在庫(商品)・営業権・人材・ノウハウなどが譲渡対象となる 株式(会社そのもの)が譲渡対象であり、株主が変更されるのみで会社は現状のまま存続
権利関係 買い手は必要な資産・権利のみを譲受できる 全ての権利関係を承継する
債務継承 契約で引継ぐと記載される債務以外は、引継ぐ必要が無い、簿外債務などのリスクがない 会社名や会社が持っている債権債務、契約関係等は全て引き継がれる
雇用関係 雇用関係・取引関係はそのまま移転不可 ⇒雇用契約内容の変更が必要 雇用関係・取引関係は変わらない
対外的に、株主が変わった以外に大きな変化は無い

 

税金については、下記の通りです。

税金について

事業譲渡 株式譲渡
受取人 会社 オーナ
課税対象 営業権(法人利益) 株式譲渡益
税率 30% 20%
節税 可能
(例)役員退職慰労金を使い節税の組立が可能
不可
消費税の受取 受け取れる
(例)1億の営業権譲渡の場合
売主側の受取金額は1億1000万円
受け取れない
消費税の納税
※免税業者の場合